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税務・会計トピックス

2025/10/07
●令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等
 令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し等が行われました。主に働く人の手取り拡大を目指した改正であり、働き控えを招いているとされる「年収103万円の壁」の解消に向けた見直しです。
 「基礎控除」と「給与所得控除」の最低額が10万円ずつ引き上げられ、年収200万円以下の人への基礎控除の上乗せ(37万円)も含め、課税最低限は160万円となりました。このほか、令和7年と令和8年の時限措置として、年収850万円までの人の基礎控除の上乗せも決定、働く人一人当たりの減税額は2万円〜4万円程度となりました。
 なお、既に閲覧されておられるかも知れませんが、国税庁のホームページで、次のような資料が公表されています。

  • 源泉所得税の改正のあらまし(令和7年4月)
  • 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直しについて
    (源泉所得税関係)(令和7年4月)
  • 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月30日)

1.令和7年分給与の年末調整から適用される改正内容


 令和7年分の給与の年末調整に関わる改正内容は次のとおりとなります。

(1)基礎控除の改正

 改正前は、2,400万円以下の合計所得金額に対し基礎控除の額は一律48万円でしたが、令和7年・8年分については、所得の金額に応じて次のように改正になりました。なお、令和9年分以降は、所得金額132万円以下は95万円、所得金額132万円超は58万円になります。
 

(2)給与所得控除の改正

 給与の収入金額190万円以下の人の給与所得控除の金額が、改正前は下表のとおり最低保障額が55万円でしたが、改正後は一律65万円に引き上げられました。
 

(3)特定親族特別控除の創設

 居住者が特定親族を有する場合には、総所得金額から、その特定親族1人につき、特定親族の所得金額に応じた「特定親族特別控除額」(下表)を控除する新たな制度が創設されました。「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が 58万円超123万円以下の人をいいます。
 

(4)扶養親族等の所得要件の改正

 扶養親族等の対象となる扶養親族等の所得要件が下表のように改正されました。
 


2.税制改正に伴う「申告書」の様式変更


 税制改正に伴い、令和7年分の年末調整に先立ち各給与受給者から提出していただく申告書の様式が一部変更されています。

(変更されている様式)

@  給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
A  給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
(注) 令和6年分のタイトルは「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」でした。

3.令和8年分以降の給与の源泉徴収事務


(1)扶養控除等申告書の記載

 令和8年分扶養控除等申告書には、「控除対象扶養親族(16歳以上)」欄の各個人ごとに「特定扶養親族・特定親族」の項目が設定されています。従来は、単に「特定扶養親族」という項目設定でしたが今回変更になっています。
 前述のように、「特定親族」とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未の親族で所得の見積額が 58万円超123万円以下の人をいいますが、この特定親族のうち所得の見積額が 58万円超100万円以下の人が「源泉控除対象親族」となり、月次の源泉所得税計算において扶養親族等の数を1人として源泉徴収税額を計算することができます。
 この「源泉控除対象親族」に該当する場合、当該項目の□の個所にチェックを入れるようになっています。

(2)源泉徴収税額表の改正

 令和8年1月1日以降に支払う給与についての源泉徴収税額については、新しく改正された「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用して求めます。

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