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改正前は、2,400万円以下の合計所得金額に対し基礎控除の額は一律48万円でしたが、令和7年・8年分については、所得の金額に応じて次のように改正になりました。なお、令和9年分以降は、所得金額132万円以下は95万円、所得金額132万円超は58万円になります。

給与の収入金額190万円以下の人の給与所得控除の金額が、改正前は下表のとおり最低保障額が55万円でしたが、改正後は一律65万円に引き上げられました。

居住者が特定親族を有する場合には、総所得金額から、その特定親族1人につき、特定親族の所得金額に応じた「特定親族特別控除額」(下表)を控除する新たな制度が創設されました。「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が 58万円超123万円以下の人をいいます。

扶養親族等の対象となる扶養親族等の所得要件が下表のように改正されました。

(変更されている様式)
| @ | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | ||
| A | 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
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令和8年分扶養控除等申告書には、「控除対象扶養親族(16歳以上)」欄の各個人ごとに「特定扶養親族・特定親族」の項目が設定されています。従来は、単に「特定扶養親族」という項目設定でしたが今回変更になっています。
前述のように、「特定親族」とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未の親族で所得の見積額が 58万円超123万円以下の人をいいますが、この特定親族のうち所得の見積額が 58万円超100万円以下の人が「源泉控除対象親族」となり、月次の源泉所得税計算において扶養親族等の数を1人として源泉徴収税額を計算することができます。
この「源泉控除対象親族」に該当する場合、当該項目の□の個所にチェックを入れるようになっています。
令和8年1月1日以降に支払う給与についての源泉徴収税額については、新しく改正された「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用して求めます。
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