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(1) | 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。 |
(2) | 給与所得控除額の計算表が次のように改正され、給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられました。 |
(1) | 基礎控除額が10万円引き上げられました。 |
(2) | 合計所得金額が2,400万円を超える居住者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える居住者については、基礎控除の適用はできないこととされました。 |
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、以下のいずれかに該当するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。 |
・ | 特別障害者に該当するもの |
・ | 年齢23歳未満の扶養親族を有するもの |
・ | 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するもの |
(注) | 上記の改正に伴い、年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする人は、所要の事項を記載した「所得金額調整控除申告書」の提出が必要となりました。 |
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者控除の対象となる配偶者、勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ次の表のように、10万円引き上げられました。 |
・ | 配偶者控除については、従来は配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合一律に38万円の控除となっていましたが、改正後は、給与所得者本人の合計所得金額を3段階に分け、この段階に従い控除額が決まることになります。 また、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除の適用はなくなります。 |
・ | 配偶者特別控除については、やはり給与所得者本人の所得金額を3段階に分けて、この段階別に配偶者の合計所得の階層を組み合わせたかたちで控除額が決まります。また、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円以上123万円以下となりました。 |
・ | 税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。 |
・ | また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。 |
(注) | 1. | 源泉控除対象配偶者とは、居住者(合計所得金額が900万円以下である人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人をいいます。 |
2. | 同一生計配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である人をいいます。 | |
3. | 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者をいいます。 |
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